離婚してもそのままその家に住み続けるには!
離婚してもそのままその家に住み続けるには!
「離婚が間もなく成立する。」
結婚の何倍も離婚は大変だといいますが、本当にその通りだと思います。
本当にお疲れ様でした。
離婚後、どこに住むのかは決まっていますか?
離婚時に住宅ローンが残っている場合、そのままその家に住んでいていいの?
何か問題は起こらない?
これ、たくさん問題が起こるんです、実は。
知らないと大変なことになるんです。
離婚後も今の家にそのまま住み続けるためにやっておかなければならないことを(まずは妻側の目線で)解説します。
離婚と住宅ローンについて是非知っておいてください。
離婚の際に住宅ローンが残っているとどうなるの?
離婚の際に住宅ローンが残っている場合、様々な問題が起こります。
例えば、
- 残っている住宅ローンはどっちが払うのか?
- その不動産は誰の名義にするのか?
- その不動産の連帯債務・連帯保証はどうなっているのか?
など「離婚が決まった!よかった!」では済まされない問題がたくさんあります。
離婚後妻子はどこに住むのか?
離婚後に妻子がどこに住むのか、これはいくつかパターンがあると思います。
まず多いのが実家にそのまま戻って暮らす。
またはいったん実家に戻りその後その近くで賃貸を借りて暮らす。
現在の生活環境に近い場所で新しく住居を借りる。
(新しく住居を購入というのもありますが、これはなかなかまだレアケースかもしれません)
そしてもう一つが今の家にそのまま妻子が残り暮らすというパターン。
夫だけが家を出ていくケースです。
実際問題として子供が小学校の低学年くらいまでの場合は実家に近い方に戻った方が今後の子育てを考えると楽です。
特に幼児に場合などはなかなか母親一人での母子家庭ではその後の生活は厳しいものです。
反対に子供がある程度大きい場合、特に中学生以上の場合は、できればそのままその家に住み続けたいというケースの方が多いのではないでしょうか。
子供も小さいうちは「お父さんがいなくなってしまった」ということが一番のショックかもしれませんが、中学生くらいになると、もう私たちが考える以上に子供たちは大人です。
学校での生活が中心になっています。
ただでさえ、両親の離婚のことで精神的に辛い思いをしているのに、転校などをしなくてはならないというのはできるだけ避けたいものです。
(本当に親の離婚での転校はつらいと思います)
住んでいた住宅くの近くでできるだけ学校や環境の変わらないところに賃貸を借りてという選択もありますが、これも妻としては考えものです。
もしその住宅に夫がそのまま住んでいくとしたら・・・できるだけもう会いたくないろいうのがあるのでしゃないでしょうか。
と、いろいろ考えても、一番理想なのは、妻子がそのままその住宅(マンション・戸建て)に住み、旦那さん(夫)に家を出て行ってもらいことができれば・・・と思う方が多いと思います。
愛着のある家具や生活用品とそのまま暮らしていけるというのは今後の生活に向けての活力になります。
母もそうですがお子さんにとってはこれは本当に大きいのです。
しかし、ここで出てくるのが、先ほども書きましたが
- 残っている住宅ローンはどっちが払うのか?
- その不動産は誰の名義にするのか?
- その不動産の連帯債務・連帯保証はどうなっているのか?
これです。
残っている住宅ローンはどっちが払うのか?
「残っている住宅ローンはどっちが払うのか?」という問題ですが、
一般的にはもちろん離婚の理由にもよるのですが、婚姻中に暮らしていた住宅にそのまま妻子が住む場合は、妻側が一方的に悪いということではないかぎり、養育費の代わりに残っている住宅ローンは夫側が払い続け、妻子がそのままそこに暮らすというケースが多いようです。
この場合は住宅ローンは夫に任せて、家賃もかからずそのままその住宅で暮らすことができるので一番安心のような気がしますが・・・
この住宅ローン、夫が完済までずっと払ってくれると信じていいのでしょうか?
厚生労働省の調査結果では、養育費の取り決めをした46%のうち、26.1%しか養育費を払い続けている人はいません。
養育費を払い続ける元夫は2人に1人だということです。
子供は2人の子供だからとわかっていても、実際に一緒に暮らさなくなると、こうなっていくのです。
養育費の支払いを住宅ローンにあてている場合、養育費の支払いが滞る=住宅ローンを滞納するということになってしまいます。
支払いは夫だから・・・・といっても通用しません。
住宅ローンの支払いが滞れば金融機関は住宅ローンの支払い義務のある夫に一括返済を迫ります。
そしてこれができないとその自宅を売却するように請求されるのです。
これをまた放置すると今度は自宅が競売にかけられます。
勝手に売却されてしまうわけです。
そうなればもうもちろん退去しなければなりません。
あれよあれよという間に家を手放さなければならなくなってしまうのです。
その不動産は誰の名義にするのか?
その自宅が誰の名義になっているかも重要です。
名義が夫のものでも離婚時の話し合いによってそのまま妻子が住むことには問題はありません。
住宅ローンが残っている、いないにかかわらずその家に住むことは可能です。
ですが・・・これも離婚時の話し合いによる約束ですから、その後何年もたち、事情が変わってしまうとトラブルが起こることも十分に考えられます。
1つは先ほどののような「住宅ローン」の支払いが滞納してしまうケース。
住宅の名義が夫のままですと、ローンの支払いが滞っても住んでいる自分たち(妻子)には何の連絡もいきません。
知らないうちに延滞され、知らないうちに差し押さえになってしまうのです。
もちろん元夫から「延滞してる」との連絡があればまだいいですが、自分から連絡してくる誠意があるかもわかりません。
言いにくいことでしょうし、知らないうちに住むことができなくなるというケースがほとんどでしょう。
どうしてもその家に住み続けたい!と後から言ってもダメなのです。
代わりに勝手にローンを支払うこともできません。
不動産の名義だけを変えるとことできる?
離婚の際に不動産の名義だけを妻名義に変えるということは可能です。
住宅ローンの名義は夫、自宅不動産の名義は妻とそれぞれ別にすることもできることはできるのです。
これは法務局で所有権移転登記を行います。
これで名義は変えることができます。
しかし、この段階では銀行(金融機関)にはまだ何も知りません。
実際には現在借りている金融機関の承諾なしに、住宅ローンは夫名義、住宅の所有権は妻名義としてしまうと、住宅ローン契約違反に問われる可能性があります。
では前もって金融機関に承認をしてもらおう!と思っても、これを簡単に承諾してくれるところはほとんどありません。
銀行はトラブルなくローンを完済して欲しいというのが目的ですから、住宅ローンと不動産の名義が違うといういかにもトラブルの種になりそうなことを喜んで認めてくれるはずはないのです。
ですので基本的には不動産の名義と住宅ローンの名義は同時の変更しておくべきです。
その不動産の連帯債務・連帯保証人はどうなっているのか?
またその自宅の住宅ローンの契約の際の連帯債務はどうなっていたか、これもとても大きな問題です。
離婚と連帯債務は全くの別問題です。
離婚したからといって、連帯債務・連帯保証は勝手に消えるわけはありません。
また銀行で「離婚したので連帯保証を外してください」といっても無理な話です。
もともと連帯債務というのは夫婦の収入を合算して借入金額を増やし住宅の購入計画を立てるためにこうなっています。
一人では無理だった融資額を2人の共同の保証、連帯の債務にすることで可能になったわけです。
ローンはローン、離婚は離婚、金融機関には関係ないのです。
ちなみに連帯債務とは、夫婦二人で債務を負っている状態で、夫婦の両方に対し支払いの義務が生じます。
これに対し連帯保証人というのは、主債務者の夫が支払いを滞った場合に初めて支払いの責任が生じてきます。
連帯保証人は例え主債務者(夫)に支払い能力があったとしても夫が支払いをしなければ自分に支払いの請求が来てしまうのです。
※もう一つ連帯保証人ではない「保証人」というものがありますが、これは主債務者に財産がある場合は自分は支払いを拒む権利があり、少し条件が緩くなります。
連帯債務、連帯保証の問題は、かなり深刻です。
妻子が実家などに戻りその家に住まない場合でも、連帯債務だけはずっとそのまま残り、元夫が住宅ローンを払わなくなった時に支払いの請求がくることも当然考えられるのです。
またその住宅に関しては問題はなく、実際のローンは夫が払い続けたとしても、自分が今後ローンを組む上ですでにローンを背負っていることになっているということになります。
離婚後、自分がマンションなどを購入したいと思っても借り入れ超過で審査が通らないなんてことも十分にありうるケースなのです。
ペアローンの場合の問題点は?
また最近は「ペアローン」というものを使うケースも増えています。
これは1つの住宅に対して、夫婦で2つのローンを別々に組みます。
この場合は住宅ローンの名義はそれぞれになります。
ペアローンの場合の問題は不動産の名義が共同名義になっている点です。
共同名義になっている場合はその住宅に関してはもう一方の承諾がなければ売ることもローンを組みかえることもできません。
自分のローンを払い、そこで暮らしながらも自由にならない家に住んでいることになるのです。
離婚時に住宅ローンが残っていて妻子が住み続けたい場合、どうするのが一番いいのか?
では離婚後、妻子がそのままの自宅に住み続けたい場合、どうするのが一番いいのでしょうか?
これは養育費がわりに住宅ローンは夫が払うという約束をしたとしても、将来的なことを考えて、
- 住宅の名義は自分(妻)名義に変える
- 住宅ローンも自分(妻)名義に変える
としておくのが正解です。
住宅ローンの名義を自分にして大丈夫?
払ってくれなくならない?
と思うかもしれませんが、どちらの名義になっていても払う人は責任をもって払いますし、払わない人は払わないでしょう。
自分の住んでいない家のローンですから、それは名義の問題ではなく個人の責任感の問題です。
住宅ローンを自分(妻)名義にしておけば、もし夫が住宅ローンの支払いを滞ることがあっても勝手に差し押さえになるというようなことはありません。
自分が主導で対策を練ることができます。
住宅ローンとしてではなく、養育費としておくれてでも取り立てもできます。
住宅ローンの名義が夫のままでは知らないうちに支払いがストップしていて取り換えしのつかないことになってしまう場合も多いのです。
(住宅ローンは自分の口座から支払いにし、夫からは自分の口座に養育費として相当額を入れてもらいということも可能です)
住宅ローンを妻名義にするというのは、今のローンの名義をただ変えるということではありません。
これは絶対に今借りている銀行は「YES」とは言わないからです。
この場合は「住宅ローンの借り換え」が必要になります。
妻名義で新しく住宅ローンを借りなおすということです。
妻子がその家に住まない場合は、「連帯債務」についての問題が最重要です。
これはしっかり確認して、離婚時に外してもらうように確実に調整しましょう。
住宅ローンを妻名義に変更するには
離婚の際に弁護士さん等に相談すると、親権、財産分与、養育費、慰謝料など、離婚にかかわる様々なことを調整してくれます。
この時に今の自宅はだれが住むのか、所有権(名義)はどうするのか、住宅ローンは誰が払っていくのか、なども意見の調整をしてくれます。
しかし、住宅ローンに関してまでは弁護士さんの範疇ではありません。
依頼があれば今借りている銀行で話をしてくれるかもしれませんが、住宅ローンを調整するのは弁護士さんの専門ではないのです。
もちろん、住宅ローンの借り換えなどはやってくれません。
連帯債務や連帯保証を外すこともしてくれません。
ここは専門が全く違うのです。
さて、住宅ローンを妻名義で借り換える場合、どこの銀行でも快くやってくれるか?
この答えはもちろんNOです。
今まで妻によほどの収入がある場合は別ですが、今まで共同名義であったり、夫名義であった住宅のローンを妻名義にすることを喜んで受けてくれる金融機関は、当然のことながら特異です。
実際、ほとんどの金融機関ではまず受け付けてくれないでしょう。
住宅ローンというのは本来マイホーム購入のためのローンです。
離婚したので名義を変えて1本化したいといってもそれに簡単に許可を出してくれる金融機関は本当に少ないのです。
また申し込みまではこぎつけたとしてもそこから審査が始まります。
女性で住宅ローンを持つということだけでも難しいのに、この複雑な案件で審査が通るか・・・これもまた難関です。
そして審査は2〜3か月くらいかかります。この間はずっと待たなければなりません。
そしてもし審査が通らないとまた初めからやり直しです。対応してくれる金融機関を見つけるところからやり直しです。
離婚前にスッキリ…などという計画の場合はどんどん時間が経過してしまい、離婚そのもが遅れてしまうかもしれません。
ここで頼るべきなのがこのような住宅ローンの借り入れに対し、特別なノウハウを持つ専門家です。
住宅ローンの借り換えって?
そもそも住宅ローンの借り換えっていうのはどういうことなのでしょうか?
その昔は、住宅ローンというのはマイホーム購入時に一度ローンを組むと払い終わるまでそのままというケースがほとんどでした。
しかし、景気がどんどん悪くなり金利が下がったことがきっかけとなり、金利が高かった頃に組んだ住宅ローンを今の低金利に借り換えて月々の支払額を少なくしようという動きが一般的になりました。
この場合は、金利の安い商品(住宅ローンも商品といいます)や借り換えの受付可能な金融機関に申し込みをします。
これが住宅ローンの借り換えです。
住宅ローンだけではなく、車のローンなどをまとめて1本化したりということもできます。
この借り換えは個人で申し込むことももちろんできるのですが、かなりの手間がかかったり審査を受け付けてくれる金融機関が見つからないということもあります。
そこで登場してきたのがローンコンサルタントといわれる住宅ローン借り換えの専門家です。
本人の代わりになって、借り換えのしやすい銀行により有利な条件で住宅ローンの申し込み行います。
様々な面倒な手続きを代行してくれる代わりにローンの借り換えが成功した際には手数料がかかります。
いわゆる住宅ローン仲介業というものがこれにあたります。
ただし一般的にはローンの借り換えが成功しない場合には手数料はかからないという仕組みをとっているところがほとんどですので、借り換えがうまく行かなかった場合は費用はかかりません。
手間も時間もかかりなかなか住宅ローンの借り換えを進めることができないという社会的ニーズによって生まれた新しい分野に業種だとも言えます。
離婚時の住宅ローンの専門家とは?
離婚時の住宅ローンの借り換えは一般的な住宅ローンの借り換えよりもかなり複雑になります。
離婚時の住宅ローンの借り換えは、ここでも説明したとおりに、
- 所有不動産名義の書き換え
- 連帯債務・保証人の問題
- 妻の収入でローンが通るのか
など一般的な借り換えにはない更なる問題があるのです。
この問題をクリアできて新しく妻名義の住宅ローンを組み直すまでの行程は一般人ではまず難しいというのが正論です。
特に離婚時は住宅問題だけではなく様々な問題も抱えているはず・・・。
住宅ローンだけにかかわっているわけにもいきません。
(これだけにかかわっていても実際に個人で通すことはほぼ難しいようです)
そこで、これらの問題を全てお任せできる
「離婚・住宅ローン対策センター」というところがあります。
ここはまさに名前の通り、離婚時の住宅ローンについての様々な問題を専門家の立場からアドバイスし、適切に有利な方法で住宅ローンが組みなおせるように力を貸してくれる会社です。
会社自体もとても信用のある会社で、離婚以外の住宅ローンの借り換えもでももちろん多くの実績を持ち、全国で展開をしています。
相談はもちろん、実際に借り換えができるまで費用はかかりません。
また無事に借り換えが成功した場合、その費用は諸費用ローンとして新しい住宅ローンと一緒にその中に組み込まれますので、目の前の現金が今すぐ出ていくことはありません。
離婚時の住宅ローンの問題はとても難しく、なかなか一般人が簡単にきれいにできる問題ではありません。
「安心できて、成功までは費用の掛からない会社に相談する」
これが王道です!
まずは今の不安やわからないことに解決のためでも大丈夫ですので、相談をしてみてはどうでしょうか?
「離婚・住宅ローン対策センター」
おすすめです。